子どもの権利条約ー赤ちゃん・子どもを守るための4つの権利と4つの原則

子どもの権利条約は18歳未満の権利について定める国際条約です。1989年11月20日に国連総会で採択。1990年9月2日に発効し、日本国内では1994年5月22日から効力が発生しています。

 英文では United Nations Convention on the Rights of the Child であり、略称はCRCUNCRCです。

https://www.unicef.or.jp/crc/
 あまり知られていない条約ですが、成育基本法にも反映されています。
 赤ちゃん・子どもを守るため、大きく4つの分野の子ども権利の枠組みと、すべての権利と基盤となる4つの原則を定めています。

 当院でもこの権利及び原則を遵守していこうと思います。

子どもの権利

子どもの権利

4つの権利の枠組み

権利 説明
生きる権利 子どもは命を守られ、大切にされる権利がある。病気や怪我をした際には適切な治療を受けることができる。
育つ権利 子どもは、教育や医療や生活の支援を受け、遊んだり休んだりしながら、自分の才能を十分に伸ばして成長する権利がある。
守られる権利 子どもは暴力や搾取、危険なことなどから守られる権利がある。自分や家族のことを知られたくないときには、それも守られる。
参加する権利 子どもは自分に関係することについて自由に自分の考えや意見を表す権利がある。集まってグループをつくったり、自由な活動を行ったりできる。

4つの原則

原則 説明
差別の禁止 子どもは、人種や民族の人権、性別、意見、障害、経済状況など、あらゆる差別から守られる。
子どもの最善の利益 決定の際には子どもにとって一番良いことが優先されなくてはならない。これは大人にとっての利益ではなく、子どもの状況や背景にそって、子どもの意見を反映したもの。
生命、生存及び発達に対する権利 すべての子どもの命は守られるべきである。単に命があるというだけでなく、心身の成長発達のために必要な医療や教育を受け、社会の中で自分の能力を育てていくことができる。
子どもの意見の尊重 子どもは自分の関わるどんなことでも、自分の意見を表明することができる権利を持つ。大人は、子どもの意見を尊重できるように環境を整える義務がある。

山口有紗, 医師・医療者が知っておきたい子ども虐待(p.4)
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