2012.11.06
カテゴリ:ワクチン
確定申告でワクチン代を控除する方法(限定)
確定申告では、医療費が控除の対象になります。しかし、控除の対象にならない場合もあります。
AllAboutにあるサイトによると、
医療費控除の対象になるもの
- 治療のために払ったお金
- 不妊治療
- 歯科治療
- 治療のために必要だった差額ベッド代
- 病院から出る食事代
- 子どもの成長を阻害しないための歯科矯正
- 薬局で買った花粉症の薬
- 出産のための費用
- 定期検診費用
- 出産の費用と入院費
- 交通費
- 通院のための公共交通機関の料金
- 通常の交通手段を使う事が困難な時のタクシー代
医療費控除の対象にならないもの
- 病気予防と健康増進のためのお金
- インフルエンザの予防接種
- 健康診断、人間ドック(病気が見つかった場合は○)
- 健康増進のためのビタミン剤
- 花粉症のために使うマスク
- うがい薬
- 交通費
- 里帰り出産のための新幹線代、飛行機代
- マイカーで通院する時のガソリン代、駐車場代
です。インフルエンザワクチンもですが、他の任意ワクチンも対象外です。おたふく・水痘ワクチンもです。
しかし、B型肝炎ワクチンでは控除の対象になる場合があります。それは「B型肝炎の患者の介護に当たる親族(その患者と同居する者に限る。)」です。理由は「 B型肝炎の患者に対しては医師による治療が必要であるが、B型肝炎の主な感染経路は血液による感染、性的接触、母子感染であるので、目前に迫った感染の危険を回避するため、患者の介護をする家族に対してB型肝炎ワクチンを接種することは、医師による患者の治療の一環として不可欠である。」だそうです。
これは、国税庁のB型肝炎ワクチン接種費用の医療費控除の取扱いについてというページに載っています。
これを見て、おたふくワクチンや水痘ワクチンも「目前に迫った感染の危険を回避するため、患者の介護をする家族に対してワクチンを接種することは、医師による患者の治療の一環として不可欠である。」じゃないかとか、そこまで面倒ならいっそのこと原則ワクチンを公費負担にしたほうが簡単じゃないか、と思うのは私だけでしょうか?
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